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個人輸入代行の薬事法
「自己の疾病の治療等、自らが使用するために海外で医薬品を調達して個人が携帯して持ち込んだり、個人輸入して自らが使用することは、一定の数量の範囲内であれば禁止されていません。また、医師の診断により海外の医薬品を使用することが必要である旨の医師からの指示がある場合は、必要な手続きを取ってその医薬品を輸入することが可能とされています。」厚生労働省HPより
■商品の詳細・効果効能のアドバイスはできません。
薬事法の制限により、商品の詳細説明および効能等はお答えできません。お客様個人が必要性を十分に検討して輸入手続をお願いします。
■輸入された商品は、本人の使用に限られます。
個人輸入された医薬品はご本人のみ使用となり転売、譲渡は禁止となっております。
■輸入できる数量には制限があります。
薬事法により数量は制限されております、たとえばバイアグラは一ヶ月に30錠となっております
また、
通関可能な数量についての詳細は直接、税関にお問い合わせ下さい。
個人輸入をご希望される場合は、あらかじめお医者様にご相談されるなど、
製品の効能や必要性を熟知した上で、ご自身の判断にて輸入代行をお申込みください。
個人輸入される製品は使用者個人の名義であることが前提です。
法人や店舗などの名義でお申込みいただいても承ることができません。
あくまでも個人輸入ですので、ご住所は個人名でお届けできるご住所、会社、店舗の店名が入らないようにお願いします。(個人事業の方での個人名で郵便物がお届けできるご住所をお願いします。)
また、購入した製品を第3者へ譲渡、転売することは法律で禁じられております。
厚生省医薬安全局安全対策課は「未承認薬の安易な個人輸入に対し注意を喚起したい」としています。